必ず付けておく場合は、夫の遺言

まだ50代の夫だが、最近、知り合いの葬儀に出ることが多くなった。そんな中、葬儀の費用と高額なのは知っていたようだが、具体的に知ることになったようだ。帰ってきて仰天した。そして、オレの際には葬式はして良いと言う。というかむしろしないでくれと言った。登山が好きな夫は私の遺言は、骨の山に分散させて与えているのだと言う始末。しかし、親戚が何なのか私が最初にそんなことを考えて、ぜひ、遺言には絶対に葬式はしないのとを述べてくださいお願いしました。
遺産分割協議書を実際に作成するときに特に決まった形式はない。次の項目を分かるように具体的に記載。 1誰が何を継承するか、2誰が誰に対価として何を支払って3支払期限の不履行があるときの処理をどうするか4、第3者への遺産を誰がどれだけ負担して、どのように執行するか、4、今後発見されなかった相続財産は、発見された時にどう対処するか。。最後に、作成相続人全員の住所、氏名、印鑑を押して、相続財産のリストを添付する。